パルシステム協力会 会則
第1章 総 則
- 第1条
この会は、パルシステム生活協同組合連合会の事業及び運動を支える生産者業者の連帯を深め、連合及び会員の相互発展を図ることを目的とする。
- 第2条
この会は「パルシステム協力会」と称する。
- 策3条
この会は第1条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 1.会員とパルシステム生活協同組合連合会との連絡及び調整
- 2.会員の事業に必要な連合の情報資料の提供
- 3.会員の親睦、交流、向上を図る事業
- 4.会員の研修会
- 5.その他、前各号に付帯する事業
- 第4条
この会の事務所を、東京都新宿区大久保2-2-6 ラクアス東新宿 パルシステム生活協同組合連合会内におく。
第2章 会 員
- 第5条
-
-
1.この会は次の各号に該当する者で目的に賛同する者をもって組織する。
- ①正会員
- パルシステム生活協同組合連合会及び子会社に口座のある取引業者は正会員となることができる
- ②準会員
- 正会員の推薦がありパルシステム生活協同組合連合会と間接的に取引があるメーカー及び関連事業者、協力者は準会員となることができる
- ③特別会員
- パルシステム生活協同組合連合会加盟の会員単協、パルシステム生活協同組合連合会の役職員
2.この会の加入、脱退は幹事会が承認するものとする。
3.以下の者は会員資格を喪失する。
- ①会費の未払
- ②この会の活動を妨げ又は著しく信用を失わせる行為をした者
- ③パルシステム生活協同組合連合会と直接又は間接に取引の無くなった者
-
第3章 役 員
- 第6条
-
- 1.この会は次の役員を置く。幹事会社10~20社、監事会社3社。
- 2.役員は会長が指名した若干名の役員選挙委員会において推薦し、総会で選任するものとする。
- 3.その任期は2年とし、再任は妨げない。
- 4.初年度の役員は、任期を1年とする。
- 5.監事会社は会計及び活動の遂行を監査する。
- 第7条
-
- 1.この会に幹事会を置く。幹事会は幹事会社をもって組織する。
- 2.幹事会は会長が召集する。
- 第8条
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- 1.幹事会において、会長1人、副会長1~2人、会計2人、事務局長1人を互選する。
- 2.会長はこの会を代表し、会務を統轄する。
- 3.副会長は、会長を補佐し、会長に不都合の時は、その任務を代行する。
- 4.事務局長は、事務局を統轄する。
- 第9条
-
- 1.幹事会は、総会において議決された事項の実施について具体的な審議を行うほか、緊急事項についてはこれを裁決実施し、次の総会に報告するものとする。
- 第10条
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- 1.この会は相談役をおくことができる。
- 2.相談役は会長経験者から選任し、幹事会で承認する。
- 3.任期は2年とし、最大6年までとする。
- 4.相談役は本人が希望すれば幹事会にオブザーバーとして出席することができる。
第4章 総 会
- 第11条
-
- 1.総会はこの会の最高議決機関とし、毎年1回会長が召集する。
- 2.前項のほか幹事会が必要と認めた場合、会長は臨時に総会を召集することができる。
- 第12条
-
- 1.総会は正会員の過半数の出席をもって成立し、議決は多数決によりおこなう。ただし、可否同数の場合は議長が裁決する。なお、総会開催前に委任状を提出した者は、総会に出席した者とし、委任状を提出した総会の議決を承認したものとする。
- 2.あらかじめ通知された事項について書面議決書を提出した者も総会に出席した者とする。
- 第13条
-
総会の議決を要する事項は、次の通りとする。
- ①会則の改廃
- ②役員の選任、並びに解任
- ③事業計画、収支予算の決定、並びに会費の徴収に関する事項
- ④収支・決算及び事業報告に関する事項
- ⑤前各号以外の特に重要と認められる事項
第5章 会 計
- 第14条
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この会の基金及び経費は次の収入をもって充てる。
- ①会費
- ②臨時会費
- ③寄付及び補助金
- ④その他の収入
- 第15条
-
別途定める会費基準によるものとする。
- ①期中の加入については、月割計算で会費を徴収する。
- ②期中の退会については、会費の返却は行わない。
- 第16条
-
- 1.この会の事業年度は、5月1日から翌年4月末日とする。
- 2.創立初年度は、10月26日より翌年4月末日までとする。
第6章 雑 則
- 第17条
-
- 1.会員は幹事会の承認を得て、必要に応じて部会等を組織することができる。
- 2.この会は「パルシステム協力会ふれあい保障制度」を定め、別途基準により運営するものとする。
第7章 付 則
- 第18条
会員は本会の会則並びに決議を遵守しなければならない。
- 第19条
会則は1990年10月26日より施行する。
【資 料 編】
会 費 基 準
- ①年会費は基本会費及びパルシステム生活協同組合連合会との前年度の年間取引高に基づき査定する会費の合計額とします。
- ②年会費の払い込みは、毎年5月に請求し、6月末までに払い込むこととします。但し、期中に加入した会員は加入した翌月から起算し、月割りで年度の残月数を計算した会費を加入した翌月までに払い込むこととします。
- ③準会員、特別会員は、基本会費のみとします。
- ④総会、講演会等の参加費の扱いについては、開催決定の都度幹事会にて検討・決定し、連絡を致します。
- ⑤カタログについては、商談時にお持ち帰りいただけるようにします。但し、送付を希望する会員には、別途送料等実費を徴収します。
- ⑥基本会費は、正会員は取引高により4万円から4段階として取引高比例会費は表1に基づくものとします。
- ⑦準会員・特別会員は基本会費5万円のみとします。
<表1>
(単位:円)
年間取引高 | 取引高 比例会費 | 基本会費 | 年会費 合計 |
500万以下 | 0 | 40,000 | 40,000 |
1千万以下 | 20,000 | 40,000 | 60,000 |
3千万以下 | 30,000 | 50,000 | 80,000 |
5千万以下 | 40,000 | 50,000 | 90,000 |
1億以下 | 50,000 | 60,000 | 110,000 |
2億以下 | 70,000 | 60,000 | 130,000 |
3億以下 | 100,000 | 60,000 | 160,000 |
6億以下 | 120,000 | 60,000 | 180,000 |
10億以下 | 130,000 | 70,000 | 200,000 |
10億超 | 150,000 | 70,000 | 220,000 |
部会運営基準
- 1.幹事会は、幹事会のもとに部会を設置します。部会は、会員によって構成されます。
- 2.各部会長、副部会長は、幹事会社から選任し、幹事会で承認します。副部会長は部会長を補佐し、部会長が不都合の時はその任を代行する。
- 3.各部会は、部会長が召集します。
- 4.部会長、副部会長は、幹事会に出席し活動報告をします。
- 5.部会員及び部会長、副部会長の任期は2年とします。
- 6.この基準は幹事会が改廃することとします。
- 7.この基準は、1999年8月26日より施行します。
パルシステム協力会ふれあい保障制度運営基準
(総則)
- 第1条
-
- 1.この基準はパルシステム協力会会則の定めにより「パルシステム協力会ふれあい保障制度」の運営に関して定めるものである。
- 2.この制度はパルシステム協力会会員会社等で就業する従業員の福利・厚生を目的として設置するものである。
(利用会員)
- 第2条
-
- 1.パルシステム協力会会員はこの制度に加入して利用することが出来る。
- 2.協力会会員の子会社などパルシステムと直接・間接に事業の協同関係にある会社・団体はこの制度に加入して利用することが出来る。但し、会員の推薦するものでなければならない。
(加入者の掛金納付)
- 第3条
-
この制度に加入し利用を欲するものは、毎年度、この会が定めた銀行口座(ふれあい共済口)に期限までに一年分一括で掛金を納付しなければならない。但し、期中でこの制度に加入し利用するものはその残期間の掛金とする。
(掛け金の保全)
- 第4条
-
- 1.協力会は銀行口座(ふれあい共済口)を設け保全する。
- 2.会員から振り込まれたふれあい保障制度掛金(保険料)の内95%は見舞金として株式会社パルふれあいサービスの指定する口座に振り込み、第5条に定める損害保険会社を引き受け会社として保全する。
- 3.会員から振り込まれたふれあい保障制度掛金(保険料)の内5%は結婚祝金として第1項に定める銀行口座(ふれあい共済口)で保全する。
(制度の保全)
- 第5条
-
- 1.この制度の保全のために損害保険会社を引き受け会社とする保険契約を締結する。
- 2.事務局は株式会社パルふれあいサービスとする。
(給付他諸手続き)
- 第6条
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給付を必要とした時は損害保険会社及び株式会社パルふれあいサービスとの間で定めた細則に基づいて行なう。その他、諸手続きも同様とする。
(改廃)
- 第7条
-
- 1.この基準の改廃はパルシステム協力会幹事会が行う。
- (附則)
-
- (1).制定・施行 2008年 7月 8日
- (2).改定 2010年1月13日
幹事会/事務局会旅費支給規定
- 第1条
-
総 則
協力会の幹事会/事務局会または会として認められるその他会合への出席のための 旅費の支給は本規定の定めによる。 - 第2条
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支給額算出根拠
JR普通乗車券および必要と認められる場合の特急、急行券実費とする。運賃改定の場合はそれに基づき支給額を改定する。宿泊費は必要と認められた場合、1日1万円を支給する。 - 第3条
-
支給方法
会合開催日に現金を以て支給する。 - 第4条
-
規定の変更
この規定の改廃は幹事会の議決によりこれを行う。 - 第5条
-
付 則
この規定は1991年3月1日から実施する。
慶弔規定
- 第1条
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協力会の関連団体の慶弔に関する事項は、この慶弔規定による。金額などについて裁定が必要ある時は会長が決定する。
- 第2条
-
対象別金額は別表の通りとする。
- 第3条
-
その他協力会関連の慶弔については、原則として協力会が会員を代表して行うものとする。
- 第4条
-
規定の変更
この規定の改廃は幹事会の議決によりこれを行う。 - 第5条
-
付 則
この規定は1991年3月1日から実施する。
<別表>
- (1)創立記念日
- :創立5周年等、節目の記念日につき祝金を贈る。限度額3万円
- (2)新築・落成
- :事務所、設備等の新築、落成につき祝金を贈る。限度額3万円
- (3)死 亡
- :<香典>
限度額を3万円とし、パルシステム生活協同組合連合会役職員、会員生協の役員及び協力会員の1親等までを対象とする。献花はその都度会長裁定による。
<弔電>
パルシステム生活協同組合連合会役職員、会員生協の役員及び協力会員の2親等までを対象とする。 - (4)災 害
- :天災、地変、その他不測の事故等により事務所・設備に損害等を受けた時は見舞い金を贈る。限度額3万円
上記の他、必要と認められる場合は、会長の裁定でその都度対応し、限度額3万円を贈ることができる。これについては後日幹事会の承認を得る。
設定 1990年10月26日
改訂 2009年7月2日
改訂 2011年7月12日
改訂 2013年7月2日
改訂 2014年7月8日
改訂 2016年7月6日
改訂 2019年7月20日
改訂 2021年4月7日
改訂 2021年7月6日